設計単価表
電気設備工事編
1枚:22,000円(税込み)
<全410ページ>
機械設備工事編
1枚:22,000円(税込み)
<全523ページ>
1 標準設計単価表の対象
- 対象規模
標準的な一般建築、及びその敷地内に施設する機械設備工事、電気備工事。 - 対象仕様
国土交通大臣官房官庁営繕部監修(社)公共建築協会編集による「公共建築標準仕様書」を標準とする。
2 基礎単価
- 1)労務費・「山梨県令和4年度公共工事設計労務単価表」を採用
- 2)材料費・ (財) 建設物価調査会発行の令和4年4月号「建設物価」、春号「建築コスト情報」を参考
- (財) 経済調査会発行の令和4年4月号「積算資料」、春号「建築施工単価」 を参考
- 採用単価優先順位は上記記載項の内「甲府①→②→③」→「東京①→②→③」とし、 積算資料及び建設物価の価格の平均値、建築コスト情報及び建築施工単価の価格 の平均値を採用する。
- 機械設備材料、電気設備材料、建築材料に適用する。
- 3)歩掛り・公共建築工事標準単価積算基準「令和3年版」
- 工事歩掛研究会標準工事歩掛要覧(改訂版)その他による数値を採用。
3 標準設計単価の決定
- 建設物価、積算資料 (令和4年4月号)
- 専門業者の主張している単価(標準単価)
- 令和3年4月現在、山梨県において流通している単価
- 歩掛に基づいて算出した単価(一位代価)
以上の単価を比較評価の上、適正と判断する単価を策定した。
4 適 用
- 不記載の工事単価について
1 ー 2)の諸条件に習い、各事務所において独自に算出するものとする。但し、参考とする見積書等の収集は複数とし、その金額が大なるものについては、3社以上の見積りとし、比較検討の上採用するものとする。 - 対象外規模及び仕様について
前項「不記載事項」と同様とする。 - 物価の変動に伴う単価の修正について
社会情勢の急変により本標準単価が実状に不合するときは、当協会において協議する。
但し、公共団体などが工事執行規則、又は契約条項等に定めるところにより著しい物価変動と認められるような場合、これに準じて修正する。 - 標準設計単価表の使い方
当標準単価表は、いわゆる「標準」であって、これの使用に当たって各自の設計に基づきその工事の制度、質、量、流動性、物価変動、地域性等を加味した補正の上、実質価格に近づけるよう配慮しなければならない。 - 当標準設計単価の期間は下記とし、年度版として発刊する。
昭和56年4月 初版
令和4年度版 期間 令和4年4月~令和5年3月